2013/10/28ブログ

変形労働時間制の相談について

1日8時間、1週40時間

これを超える部分が割増賃金の対象になります。

1週40時間を守ろうとすれば、完全週休2日制にしなければ毎週6日目はすべて割増の対象になってしまいます。

そのために変形労働時間制というのが存在します。

これは毎週ではなくある一定期間の幅で40時間にすると言ったものです。

ではどのような種類があるのでしょうか?

○1年単位の変形労働時間制

○1ヶ月単位の変形労働時間制

○1週間単位の変形労働時間制

それぞれに特徴がありその特徴にあう業種がそれを使っています。

またそれぞれに提出書類などがあり、しっかりと使い分けないといけません。

自社がどの変形労働時間制があうのか?

どのような手続きでおこなうのか?

いろいろと検討し使っていかなければなりません。

この手続きに関する質問は下記までお願いします。

 

木原社会保険労務士事務所(大阪市中央区平野町)

http://kihara-sr.com/

スパイクネット

http://spayk.net/

このブログのアドレス

http://kihara-sr.com/111/

同じカテゴリの記事
お問い合わせフォーム