2013/11/01ブログ

1か月単位の変形労働時間制について

1ヶ月単位の変形労働時間制を導入する場合にはどのようにすればいいでしょうか?

1ヵ月以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、

特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

では1ヶ月において何時間まで労働できるのでしょうか?

1ヶ月31日の場合は、177時間

1ヶ月30日の場合は171時間

この範囲内で勤務していきます。

この変形労働時間制は、病院や販売店などに向いています。

またこの変形労働時間制は、1年単位とは違い労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにおいて決めておけば大丈夫です。

毎年毎年提出することもありません。

この手続きに関する質問は下記までお願いします。

 

木原社会保険労務士事務所(大阪市中央区平野町)

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