2013/12/11ブログ

完全歩合制の相談について

営業の社員を雇ったときに聞かれることがあります。

「完全歩合制」にしたいんだけど・・・

完全歩合制は可能なんでしょうか?

結論から言いますと従業員である以上完全歩合制はできません。

完全歩合制の場合仮に1つも売れない場合は給与ナシということになります。

そこで問題になるのは最低賃金です。

最低賃金は大阪で時給819円になります。

ですから働いた時間×最低賃金の支払いは必要になります。

最低賃金以外の部分に関しては拘束がありませんので、それ以上の部分に関しては歩合制は可能と言うことになります。

この手続きに関する質問は下記までお願いします。

木原社会保険労務士事務所(大阪市中央区平野町)

http://kihara-sr.com/

スパイクネット

http://spayk.net/

このブログのアドレス

http://kihara-sr.com/158/

同じカテゴリの記事
お問い合わせフォーム