2013/12/11ブログ
完全歩合制の相談について
営業の社員を雇ったときに聞かれることがあります。
「完全歩合制」にしたいんだけど・・・
完全歩合制は可能なんでしょうか?
結論から言いますと従業員である以上完全歩合制はできません。
完全歩合制の場合仮に1つも売れない場合は給与ナシということになります。
そこで問題になるのは最低賃金です。
最低賃金は大阪で時給819円になります。
ですから働いた時間×最低賃金の支払いは必要になります。
最低賃金以外の部分に関しては拘束がありませんので、それ以上の部分に関しては歩合制は可能と言うことになります。
この手続きに関する質問は下記までお願いします。
木原社会保険労務士事務所(大阪市中央区平野町)
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