2013/11/21ブログ
随時改定の相談について
随時改定とは、社会保険料の基礎になる標準報酬を改定する作業です。
固定的給与に変動があった場合で変動があった月から3ヶ月の給与総額を平均します。
その平均額から算定した標準報酬が以前の標準報酬より2等級以上変動した場合に変更が可能になります。
ただ固定的給与とは、基本給や○○手当などを指します。
残業代や日給時給の方の出勤日などの変動はこれには含みません。
保険料の変更は、変更があった月から4ヶ月後になります。
給与が上がる場合は3ヶ月間安い保険料ですが、
逆の下がる場合は3ヶ月間高い保険料になります。
これは仕組みなので仕方がないのです。
この手続きに関する質問は下記までお願いします。
木原社会保険労務士事務所(大阪市中央区平野町)
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