2013/10/15ブログ

傷病手当金の相談について

社会保険の給付に「傷病手当」というのがあります。

これはどのようなときに受給できるのでしょうか?

下記の条件を満たせば受給が可能です。

○事業場外の事由の病気やけがで休むこと

○仕事につけないこと

○会社を休んでいる間給与が支給されないこと

○3日以上連続して休んでいること

傷病手当は4日目より支給されます。

また支給金額は1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。

例えばこのようなときに受給が可能になります。

○草野球しているときに骨折する

○スキーやスノーボードの時に骨折する

○家の階段から落ちる

 

このような私傷病によるケガなどで入院し仕事を休み、

収入がなくなったときに補償されるということです。

よくこのようなケガの時にどうすればいいとご質問を受けるのですが、

ある程度の期間休業が見込まれるのであれば給与を支払わずに傷病手当をもらった方がいいと思われます。

あと傷病手当は受給できる期間が決まっています。

一つの病名で1年6ヶ月です。

これはあくまで期間ですので受給してるかどうかではありません。

ですから病気の種類によっては傷病手当がいいのか、有休で処理した方がいいのかを

考えないといけない場合もありますのでご注意ください。

 

この給付に関する質問は下記までお願いします。

 

木原社会保険労務士事務所(大阪市中央区平野町)

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