2013/10/09ブログ
報酬額に大幅な変動があったときの相談について
給与額が変更になったらどうしたいいのでしょうか?
減給であれ昇給であれ固定的な給与が変更になった場合は社会保険の手続きが必要になります。
ただ条件があります。
保険料額表にある等級で2等級以上の変動が必要です。
もう一つは固定的な賃金の変動が必要です。
例えば基本給が上がった、家族手当が付いたなどです。
残業が増えたや出勤日数が増えたなどの変動的なものはのぞきます。
これらの条件が揃ったら随時改定という手続きを行います。
聞き慣れた言い方は月額変更です。
これは変更があった月から3ヶ月経過してから行います。
この3ヶ月間の給与を平均したものが、それ以降の計算の元になっていきます。
保険料も4ヶ月が経過した月から変更になります。
昇給の際は3ヶ月間安い保険になりますが、
逆に降給の場合は高い保険料を3ヶ月我慢してもらわければなりません。
このように給与が変更になった場合には少しチェックが必要ですのでご注意ください。
また何かご質問があれば下記までお願いします。
木原社会保険労務士事務所(大阪市中央区平野町)
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